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奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会則


会 則 施 行 昭和31年4月1日
第1回会則改正 昭和60年6月9日
第2回会則改正 昭和62年6月27日
第3回会則改正 平成 3年6月22日
第4回会則改正 平成 4年6月13日
第5回会則改正 平成 7年6月17日
第6回会則改正 平成12年6月17日
第7回会則改正 平成19年6月25日
第8回会則改正 平成26年6月21日

第 1 章  総   則

第 1 条   本会は奈良県立医科大学医学部医学科同窓会と称す。
第 2 条   本会は会員相互の親睦と向上共栄を図り、母校の発展に尽くすことを目的とする。第 3 条   本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  • 1.医道の高揚に関する事項
  • 2.医学の調査研究に関する事項
  • 3.同窓会報及び会員名簿の発行
  • 4.会員の福利厚生に関する事項
  • 5.その他、前条目的達成のために必要な事項

第 4 条   本会の本部は橿原市四条町840番地におく。
本部に事務局を置き、事務職員が駐在する。

第 2 章  会   員

第 5 条   本会会員は次の通りとする。

  • 1.正 会 員  奈良県立医学専門学校卒業生、奈良県立医科大学医学部医学科卒業生、及び他学医学部医学科出身の本学大学院修了者。
  • 2.準 会 員  奈良県立医科大学医学部医学科学生及び他学医学部医学科出身の本学大学院生
    2 専修生・博士研究員・臨床研修医及びそれらの修了者。
  • 3.名誉会員   本会に対する功労があって、理事会が推薦し代議員会の議を得たもの。
  • 4.客員会員   個人または団体で本会の趣旨に賛同して入会を希望し、理事会の承認を受けたもの。
    2 本学医学部医学科教員又は元教員は、希望により理事会の承認を経て客員会員になることを得る。

第 3 章  役員、代議員及び顧問

第 6 条   本会に次の役員をおく。

  • 1.会 長    1名
  • 2.副会長    5名以内
  • 3.理 事    15~25名
  • 4.監 事    2名
  • 5.議 長    1名
  • 6.副議長    1名
  • 2 理事、監事、議長、副議長は代議員会の推薦によって定める。
    理事の推薦は卒業年次、地域性を配慮して行う。
  • 3 会長選考については奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会長選考細則を別に定める。
  • 4 副会長は理事の中より会長が推薦し、理事会、代議員会の承認を得て定める。

第 7 条   役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期を満了しても後任者が職務を行うまではその職務を行わなければならない。

  • 2 会長の任期は6年を限度とする。
  • 3 監事に欠員を生じた場合は理事会が補充役員を選び、代議員会の承認を得るものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
  • 4 監事以外の役員については、欠員が生じた場合は会長が発議し、理事会が補充役員を選ぶことが出来る。その任期は前任者の残任期間とする。

第 8 条   会長は本会を代表し、会務を統轄する。

  • 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長が予め指名した順序によりその職務を代行する。
  • 3 理事は事業の執行に当たる。
  • 4 監事は会務及び財産状況を監査する。
  • 5 議長、副議長は、代議員会議事を統括する。

第 9 条   本会に代議員をおく。

  • 2 代議員は各卒業年度正会員の総会に於いて各2名を選出し、これを定める。
  • 3 代議員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  • 4 代議員は各卒業年度正会員の意見を統括し、また会議に出席してこれを述べ、 案することができる。

第 10 条   本会に顧問をおくことができる。

  • 2 顧問は、本会会長歴任者、本学学長歴任者など、会長が委嘱し、代議員会の承認を得て、会長が委任するものとする。
  • 3 顧問は、理事会及び代議員会に出席して意見を述べることができる。
  • 4 顧問の任期は委嘱した会長の在職期間内とする。

第 4 章  会   議

第 11 条   本会の会議は総会、代議員会及び理事会とする。

第 12 条   総会は正会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。但し、準会員、客員会員及び名誉会員は議長の許可を得て総会に出席できるが、議決に加わることはできない。

  • 2 通常総会は年1回開催し、次の事項を付議する。
    • 1.会務の報告
    • 2.収支決算案の承認
    • 3.収支予算案の承認
    • 4.その他理事会、代議員会で必要と認めた事項
  • 3 臨時総会は理事会で必要と認めた時、又は正会員の3分の1以上の要請があった時に開催する。
  • 4 総会の承認議事は出席者の過半数の同意を以って決し、可否同数の場合は議長が裁決する。

第 13 条   代議員会は役員及び代議員で構成し、定例代議員会と臨時代議員会とする。

  • 2 年1回の定例代議員会、及び必要に応じて臨時代議員会を開催する。
    • 1.総会報告及び総会承認事項
    • 2.理事、監事、議長、副議長の推薦
    • 3.本会運営に関する理事会企画案の承認
    • 4.その他理事会で必要と認めた事項
  • 3 臨時代議員会は理事会で必要と認めた時、又は代議員の3分の1以上の要請があった時に開催する。
  • 4 代議員会は構成人員の2分の1の出席(委任状を含む)を以って成立する。
  • 5 代議員会承認議事は出席代議員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が裁決する。

第 14 条   理事会は理事をもって構成する。

  • 2 理事会は本会運営に関する企画立案を行い、会務を執行する。
  • 3 理事会は会長が必要と認めた時、又は理事の2分の1以上の要請があった時に開催し、会長が議長となる。
  • 4 理事会は、構成員の2分の1以上(委任状を含む)を以って成立する。
  • 5 監事ならびに議長・副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決には、加われない。

第 15 条   総会および代議員会の議事については議事録を作成しなければならない。

  • 2 議事録には出席した会員のなかから選出された議事録署名人2名の署名を必要とする。

第 5 章  資産及び会計

第 16 条   本会の資産は次の各号により構成される。

  • 1.入会金
  • 2.会 費
  • 3.寄付金及び寄付行為による物品
  • 4.資産から生じる果実
  • 5.その他の収入

第 17 条   本会の経費は資産をもって支弁する。

第 18 条   正会員は会費として施行細則に定める金額を納入する。

  • 2 正会員は施行細則に拠り、終身会費を納入することが出来る。
  • 3 新たに正会員となるものは大学卒業及び大学院修了と同時に会費を納入する。
  • 4 卒後45年以降の正会員会費は徴収しない。ただしその間、会費納入に欠ける年度があれば、その会費に相当する額が納入されるまで、会費の徴収は継続される。
  • 5 準会員は入学と同時に、入会金として施行細則に定める金額を納入し、会費は徴収されない。

第 19 条   理事会が必要と認めた時は代議員会の決議を経て特別会計を設けることができる。

  • 2 特別会計は支弁目的をもって設け、一般会計への流用はできない。
  • 3 特別会計の支弁目的は代議員会及び総会の決議を経て変更できる。

第 20 条   正会員は財務内容を閲覧することができる。

第 21 条   本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 6 章  会   務

第 22 条   第3条に定めた事業を遂行するために、理事会内に次の各部を置く。

  • 1.庶務部
    • ① 会議の開催並びに議案・議事の整理、その他記録一般に関する事項
    • ② 会員の連絡、移動調査に関する事項
    • ③ 役員選任に関する事項
    • ④ その他一般会務に関する事項
  • 2.会計部
    • ① 会費、寄付金に関する事項
    • ② 予算、決算に関する事項
    • ③ 現金、物品の出納保管に関する事項
  • 3.厚生部
    • ① 会員の厚生に関する事項
    • ② 学生の厚生に関する事項
  • 4.広報部
    • ① 会員名簿の発行に関する事項
    • ② 同窓会報の編集、発行に関する事項
    • ③ その他、同窓会に係わる広報に関する事項
  • 5.大学連携部
    • ① 同窓会活動に係わる大学との連携等に関する事項
  • 2 理事は会務を担当し、それぞれの分担会務を遂行する。

第 23 条   会長は会務を円滑に遂行する目的をもって、本会に委員会を設置することができる。

  • 2 委員会は役員をもって構成し、必要に応じて会員を入れることができる。
  • 3 委員会は会長の諮問事項を答申する。

第 7 章  支   部

第 24 条   本会に本会支部を置くことができる。

第 8 章  附   則

第 25 条   本会則の改正は代議員会の決議を要し、総会の承認を必要とする。

第 26 条   本会則の施行に関し必要なる細則は別にこれを定め、施行細則の改正は代議員会の議決を要し、総会に報告するものとする。ただし、緊急決済を要する場合は理事会でこれを決し、次回代議員会にて承認を得ることができる。

第 27 条   会長、副会長、理事、監事、議長、副議長について、役員としてふさわしくない行為があり本会の名誉を著しく傷つけた場合、或は本会の目的、趣旨に反する行為があった場合は、その任期中といえども理事会の発議及び代議員会の議決によりこれを解任することができる。

第 28 条   会員で本会の主旨にもとる行為があったり、又その名誉を毀損する行為のあったものは、理事会の発議及び代議員会の議決を経て総会の承認により処分することができる。

第 29 条   会員で住所、勤務場所の変更または氏名を改めた場合は、その都度速やかに本部事務局に通知するものとする。

第 30 条   会員が逝去した場合、その旨を速やかに事務局に連絡することを原則とする。

第 31 条   本会則は平成26年6月21日より実施する。

会 則 施 行 昭和31年4月1日
第1回会則改正 昭和60年6月9日
第2回会則改正 昭和62年6月27日
第3回会則改正 平成3年6月22日
第4回会則改正 平成4年6月13日
第5回会則改正 平成7年6月17日
第6回会則改正 平成12年6月17日
第7回会則改正 平成19年6月25日
第8回会則改正 平成26年6月21日

第 1 章  総   則

第1条 本会は奈良県立医科大学同窓会と称す。
第2条 本会は会員相互の親睦と向上共栄を図り、母校の発展に尽くすことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 医道の高揚に関する事項
  2. 医学の調査研究に関する事項
  3. 同窓会報及び会員名簿の発行
  4. 会員の福利厚生に関する事項
  5. その他、前条目的達成のために必要な事項
第4条 本会の本部は橿原市四条町840番地におく。
本部に事務局を置き、事務職員が駐在する。

第 2 章  会   員

第5条 本会会員は次の通りとする

  1. 正 会 員  奈良県立医学専門学校卒業生、奈良県立医科大学医学部医学科卒業生、及び他学医学部医学科出身の本学大学院修了者。
  2. 準 会 員  奈良県立医科大学医学部医学科学生及び他学医学部医学科出身の本学大学院生
    2 専修生・博士研究員・臨床研修医及びそれらの修了者。
  3. 名 誉 会 員  本会に対する功労があって、理事会が推薦し代議員会の議を得たもの。
  4. 客 員 会 員  個人または団体で本会の趣旨に賛同して入会を希望し、理事会の承認を受けたもの。
    2 本学医学部医学科教員又は元教員は、希望により理事会の承認を経て賛助会員になることを得る。

第 3 章  代議員及び顧問

第6条 本会に次の役員をおく。

  1. 会 長    1名
  2. 副会長    5名以内
  3. 理 事    15~25名
  4. 監 事    2名
  5. 議 長    1名
  6. 副議長    1名
  • 2 理事、監事、議長、副議長は代議員会の推薦によって定める。
    理事の推薦は卒業年次、地域性を配慮して行う。
  • 3 会長選考については奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会長選考細則を別に定める。
  • 4 副会長は理事の中より会長が推薦し、理事会、代議員会の承認を得て定める。
  • 5 理事、監事、議長、副議長は代議員会の推薦によって定める。
第7条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期を満了しても後任者が職務を行うまではその職務を行わなければならない。

  • 2 会長の任期は6年を限度とする。
  • 3 監事に欠員を生じた場合は理事会が補充役員を選び、代議員会の承認を得るものとし、
    その任期は前任者の残任期間とする。
  • 4 監事以外の役員については、欠員が生じた場合は会長が発議し、理事会が補充役員を選ぶこと
    が出来る。その任期は前任者の残任期間とする。
第8条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。

  • 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長が予め指名した順序によりその職務を
    代行する。
  • 3 理事は事業の執行に当たる。
  • 4 監事は会務及び財産状況を監査する。
  • 5 議長、副議長は、代議員会議事を統括する。
第9条 本会に代議員をおく。

  • 2 代議員は各卒業年度正会員の総会に於いて各2名を選出し、これを定める。
  • 3 代議員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  • 4 代議員は各卒業年度正会員の意見を統括し、また会議に出席してこれを述べ、
    提案することができる。
第10条 本会に顧問をおくことができる。

  • 2 顧問は、本会会長歴任者、本学学長歴任者など、会長が委嘱し、代議員会の承認を得て、
    会長が委任するものとする。
  • 3 顧問は、理事会及び代議員会に出席して意見を述べることができる。
  • 4 顧問の任期は委嘱した会長の在職期間内とする。

第 4 章  会   議

第11条 本会の会議は総会、代議員会及び理事会とする。
第12条 総会は正会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。但し、準会員、 賛助会員及び名誉会員は議長の許可を得て総会に出席できるが、議決に加わることはできない。

  • 2 通常総会は年1回開催し、次の事項を付議する。
    1. 会務の報告
    2. 収支決算案の承認
    3. 収支予算案の承認
    4. その他理事会、代議員会で必要と認めた事項
  • 3 臨時総会は理事会で必要と認めた時、又は正会員の3分の1以上の要請があった時に開催する。
  • 4 総会の承認議事は出席者の過半数の同意を以って決し、可否同数の場合は議長が裁決する。
第13条 代議員会は役員及び代議員で構成し、定例代議員会と臨時代議員会とする。

  • 2 年1回の定例代議員会、及び必要に応じて臨時代議員会を開催する。
    1. 総会報告及び総会承認事項
    2. 理事、監事、議長、副議長の推薦
    3. 本会運営に関する理事会企画案の承認
    4. その他理事会で必要と認めた事項
  • 3 臨時代議員会は理事会で必要と認めた時、又は代議員の3分の1以上の要請があった時に
    開催する。
  • 4 代議員会は構成人員の2分の1の出席(委任状を含む)を以って成立する。
  • 5 代議員会承認議事は出席代議員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が裁決する。
第14条 理事会は理事をもって構成する。

  • 2 理事会は本会運営に関する企画立案を行い、会務を執行する。
  • 3 理事会は会長が必要と認めた時、又は理事の2分の1以上の要請があった時に開催し、
    会長が議長となる。
  • 4 理事会は、構成員の2分の1以上(委任状を含む)を以って成立する。
  • 5 監事ならびに議長・副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。
    但し、議決には、加われない。
第15条 総会および代議員会の議事については議事録を作成しなければならない。

  • 2 議事録には出席した会員のなかから選出された議事録署名人2名の署名を必要とする。

第 5 章  資産及び会計

第16条 本会の資産は次の各号により構成される。

  1. 入会金
  2. 会 費
  3. 寄付金及び寄付行為による物品
  4. 資産から生じる果実
  5. その他の収入
第17条 本会の経費は資産をもって支弁する。
第18条 正会員は会費として施行細則に定める金額を納入する。

  • 2 正会員は施行細則に拠り、終身会費を納入することが出来る。
  • 3 新たに正会員となるものは大学卒業及び大学院修了と同時に会費を納入する。
  • 4 卒後45年以降の正会員会費は徴収しない。ただしその間、会費納入に欠ける年度があれば、
    その会費に相当する額が納入されるまで、会費の徴収は継続される。
  • 5 準会員は入学と同時に、入会金として施行細則に定める金額を納入し、会費は徴収されない。
第19条 理事会が必要と認めた時は代議員会の決議を経て特別会計を設けることができる。

  • 2 特別会計は支弁目的をもって設け、 一般会計への流用はできない。
  • 3 特別会計の支弁目的は代議員会及び総会の決議を経て変更できる。
第20条 正会員は財務内容を閲覧することができる。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 6 章  会   務

第22条 第3条に定めた事業を遂行するために、理事会内に次の各部を置く。

  1. 庶務部
    ①会議の開催並びに議案・議事の整理、 の他記録一般に関する事項
    ②会員の連絡、移動調査に関する事項
    ③役員選任に関する事項
    ④その他一般会務に関する事項
  2. 会計部
    ①会費、 寄付金に関する事項
    ②予算、 決算に関する事項
    ③現金、 物品の出納保管に関する事項
  3. 厚生部
    ①会員の厚生に関する事項
    ②学生の厚生に関する事項
  4. 広報部
    ①会員名簿の発行に関する事項
    ②同窓会報の編集、行に関する事項
    ③その他、同窓会に係わる広報に関する事項
  • 2 理事は会務を担当し、それぞれの分担会務を遂行する。
第23条 本会長は会務を円滑に遂行する目的をもって、本会に委員会を設置することができる。

  • 2 委員会は役員をもって構成し、必要に応じて会員を入れることができる。
  • 3 委員会は会長の諮問事項を答申する。

第 7 章  支   部

第24条 本会に本会支部を置くことができる。

第 8 章  附   則

第25条 本会則の改正は代議員会の決議を要し、総会の承認を必要とする。
第26条 本会則の施行に関し必要なる細則は別にこれを定め、施行細則の改正は代議員会の議決を要し、総会に報告するものとする。ただし、緊急決済を要する場合は理事会でこれを決し、次回代議員会にて承認を得ることができる。
第27条 会長、副会長、理事、監事、議長、副議長について、役員としてふさわしくない行為があり本会の名誉を著しく傷つけた場合、或は本会の目的、趣旨に反する行為があった場合は、その任期中といえども理事会の発議及び代議員会の議決によりこれを解任することができる。
第28条 会員で本会の主旨にもとる行為があったり、 その名誉を毀損する行為のあったものは、理事会の発議及び代議員会の議決を経て総会の承認により処分することができる。
第29条 会員で住所、勤務場所の変更または氏名を改めた場合は、その都度速やかに本部事務局に通知するものとする。
第30条 会員が逝去した場合、その旨を速やかに事務局に連絡することを原則とする。
第31条 本会則は平成26年6月21日より実施する。

 

奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会則施行細則

第1回施行細則改正 平成3年6月22日
第2回施行細則改正 平成4年6月13日
第3回施行細則改正 平成6年6月11日
第4回施行細則改正 平成12年6月17日
第5回施行細則改正 平成15年6月28日
第6回施行細則改正 平成19年6月25日
第7回施行細則改正 平成22年9月4日

1 会  費

  1. 正会員は会費として毎年10,000円を納入する。
  2. 準会員は入学と同時に、 入会金として30,000円を納入する。

2 終身会費

  1. 正会員は、卒後6年間に200,000円を納入することにより、これを終身会費とすることができる。
  2. 卒後6年を経過した正会員 (卒後7年目以上) については、 昭和60年以降に納入された会費が総計220,000円であれば、 これを終身会費納入者として処理することができる。

3 各種助成

同窓会事業の一つとして次に記載の行事などに援助を行う。

  1. 新入学生オリエンテーション
  2. 体育・文化部新入学生歓迎懇親会
  3. 白橿生祭
  4. 卒業生謝恩会
  5. 体育会
  6. 文化会
  7. その他

4 慶弔内規

  1. 会員が破格の栄誉を受けた場合は、理事会にて協議の上、祝金50,000円を贈り祝意を表するものとする。
  2. 会員が相応の栄誉を受けた場合は、理事会にて協議の上、祝金30,000円を贈り祝意を表するものとする。
  3. 会員が団体として相応の栄誉を受けた場合は、理事会にて協議の上、祝金30,000円を贈り祝意を表するものとする。
  4. 会員が逝去した場合は、役員の会葬、または弔電などにより哀悼の意を表し、会報にて全会員に通知する。 また通常総会において、 当年度の逝去会員に哀悼の意を表す。
  5. 会員が逝去した場合は、香典金10,000円と樒一対をおくる。
  6. 慶弔に関し会員相互で本会の名称を利用する場合は、出来るだけ速やかに事務局に通知する。
  7. (補足)慶弔内規における破格の栄誉とは日本全国又はそれ以上を対象とした表彰、又はこれに準じた栄誉を意味し、 相応の栄誉とは地域に於ける表彰、又はこれに準じた栄誉を意味する。

5 本施行細則は平成22年9月4日より実施する。

 

同窓会館建設金特別会計規約

第1条 同窓会館建設、 修理事業を行うために、会館建設資金特別会計を設置する。
第2条 特別会計の会計年度は同窓会会計と同一とする。但し、会期内に特別支出が必要となった場合に仮決算を行い、総会の承認を得るものとする。
第3条 この事業の資金は次の通りとする。

  1. 同窓会よりの拠出金
  2. 寄付金
  3. その他
第4条 受け入れた資金は理事会の決定にもとづき会長が管理し支出する。
第5条 保有する資金は郵便会社、確実な銀行又は信託会社に預け入れ、又は国公債若しくは安全確実な有価証券に換え保管するものとする。
第6条 本規約は平成19年6月25日より実施する。

 

公立大学法人奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会長選考細則

会則6条第3項の規定に基づく会長の選挙は本項の定めるところによる。

正会員は会長に立候補することができ、又、会長候補者を推薦できる。但し、立候補または被推薦者は理事5名以上の推薦を必要とする。何れも会費完納者に限る。
会長に立候補者がいない場合には、理事会で選出された会長選考委員会(会員の構成年齢、地区に配慮して選出し、7名程度とする)が選んだ会長候補を理事会で推薦し、代議員会の承認を得て決定する。
会長候補者が複数の場合

  • ①会長が調停に入り一人に絞る。
  • ②会長の調停が不調の場合は理事会で選挙を実施する。
会長は選挙に当たってその必要な事項について、理事に通知しなければならない。

  • ①選挙の告示は選挙期日の20日前までに行う。
  • ②立候補する者はその選挙期日14日前までに、文書でその旨を、会長に届けなければならない。
    届出は午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
  • ③会員が他の会員を候補者として推薦しようとするときは本人の承諾を得て会長にその推薦の
    届出をすることが出来る。
  • ④立候補届出書、 推薦届出書、承諾書及び経歴表の様式は、別に定める。
  • ⑤立候補者は当該選挙の前日までに文書で会長に立候補を辞退することが出来る。
    推薦届出者もその候補者の承諾を得て推薦を取り下げることが出来る。
  • ⑥会長は立候補届出または推薦届出の締め切り後、投票日の5日前までに届出順に作成した
    候補者一覧表を理事に送付し、選挙当日投票所に掲示しなければならない。
  • ⑦議長は選挙管理人数名を選出し、投票及び開票に立会い、開票に関する事務を担当させねば
    ならない。投票の効力は選挙管理人が決定する。
  • ⑧投票用紙の様式は議長が定める。投票は無記名単記投票とする。
    但し、代理人による投票は認めない。
  • ⑨選挙管理人は投票を点検し、その点検が終わったときには、直ちにその結果を議長に報告
    しなければならない。
  • ⑩上位得票者を当選者とし、同数の場合は議長が籤で当選人を定める。
    当選人が決定した時は、議長はすみやかに当選人の氏名、得票数、その他必要事項を会長に
    報告しなければならない。
本細則は代議員会の過半数により改正できる。
本則は平成19年6月25日より実施する。
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