「同窓会主文」カテゴリーアーカイブ

大学本部前のロータリーの築山(昭和50年撮影)

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【奈良県立医科大学医学部医学科同窓会沿革】

昭和20年7月 県立医学専門学校設立

昭和21年4月 県立医科大学設置(旧制)

昭和27年4月 県立医科大学設置(新制)

昭和27年4月 大学学友会発足

昭和31年4月 新制医大第1回卒業生

昭和31年5月 同窓会設立

昭和33年4月 医学進学課程を設置

昭和59年6月 同窓会改革委員会

昭和59年8月 第一回同窓会報発行

昭和60年7月 大学創立40周年記念

昭和61年1月 代議員会開催(昭25~59までの代議員)

平成7年の大学創立50周年記念にむけて同窓会館設立の気運が出た

平成2年2月 同窓会臨時代議員会

同窓会館設立に向けて会館建設準備委員会設立

平成7年に大学創立50周年記念の大学整備事業と連動して推進

同窓会費徴収方法に関する会則の一部改正

平成4年11月 同窓会館に関するアンケート調査

平成7年9月2日 大学創立50周年記念行事を挙行

平成7年6月 同窓会代議員会・総会

 目標とする大きな事業

    1 同窓会館建設事業

    2 大学整備後援事業

平成9年3月18日 大学整備後援事業として大学創立50周年記念のブロンズ製モニュメント家族像を設置と除幕式

平成9年9月 大学整備後援事業募金委員会発足委員長 高岡孝一

平成12年9月30日 第3期募金期間終了

平成10月21日 同窓会募金委員会 寄付金寄贈者の銘盤作成

平成12年10月24日 同窓会館特別資金と併せて3億円を、当時の柿本県             知事に寄贈

平成14年4月 同窓会ホームページ 設定の動向

平成17年5月15日 『厳橿会館』開設テープカット

平成18年10月理事会にて,学生の顕彰制度の検討が始まる.

平成19年3月20日 大学卒業式にて,同窓会から学生の顕彰制度として厳橿賞が2名の卒業生に送られる.

平成19年4月 県立奈良医科大学は独立行政法人となる

平成20年3月 厳橿学術賞が提案され協議が始まる.

平成21年5月 50号発刊を記念して,同窓会誌を『厳橿』と命名する.

平成21年7月~22年6月 総会  学歌・逍遥歌CDの配布

平成23年7月~24年6月

平成24年10月13日 大学・同窓会合同会議で同窓会館建設のいきさつの確認をした

平成25年3月 県議会にて旧農場試験場跡地への大学機能一部移転案が可決

  • 7月:第1回理事会
  • 8月:
  • 9月:第2回理事会
  • 10月:第3回理事会
    大学祭(大学祭に援助します)・同窓会報「厳橿」発行
  • 11月:第4回理事会
    白衣授与式(Student Doctorに白衣を贈呈します。)                   
  • 12月:第5回理事会
  • 1月:
  • 2月:第6回理事会
  • 3月:第7回理事会
    卒業式(厳橿賞を授与します。卒業生に記念品を贈呈します。謝恩会開催に援助します。)
  • 4月:第8回理事会
  • 入学式(新入生に記念品を贈呈します。)
  • 5月:第9回理事会
    同窓会報「厳橿」発行
  • 6月:第10回理事会
    通常総会:通例では第3週の土曜日の午後に開催されます。会員は、直接会場へお気軽にお越しください。
    総会に合わせて以下の(1)~(4)も開催されます。
    (1)第11回理事会
    (2)定例代議員会:開催は同窓会報で広報されます。
    (3)記念講演会:厳橿学術奨励賞を授与します。
    (4)ホームカミング:(卒後30年、50年)案内と出欠の問い合わせが行きます。お返事をよろしく。

 


注:

会計年度は4月から翌年3月までです。

ホームカミングの年数の数え方は、30年目、50年目です。
従って招待される時は、それぞれ29年2か月、49年2か月です。

 

同窓会費ご納入のお願い

同窓会は会員の方々から納入いただいた同窓会費により運営されています。同窓会費により各種事業や同窓会運営の維持、大学及び学生諸活動の助成を行う他、同窓会館建設など機能充実を目指す備蓄資金として、同窓会では厳正な資金管理をしております。
同窓会費により支援・継続されている事業として、学生会員に対する支援事業(厳橿賞の授与、新入生オリエンテーション、大学祭、謝恩会など年間行事への助成、クラブ活動への助成)、卒業生に対する海外留学希望者への助成(厳橿学術奨励賞)、同窓会報「厳橿」発行(年2回)および会員名簿発行(3年に一度)等の出版事業、教育施設充実のための母校への寄附、同窓会室(事務局)の維持など、多岐にわたります。
同窓会活動をより一層充実、発展させる為、会費納入のご協力をお願い申し上げます。
尚、同窓会の主要な年間経費につきましては同窓会報「厳橿」(秋冬号・奇数号)の収支決算書をご覧下さい。

 

納入方法

同窓会報に同封されている振込用紙にて、郵便局(金額に限定なし)あるいはコンビ二(金額は1万円限定)から納入下さい(手数料無料)。原則として年会費は1万円です。
※終身会費完納の方については会費納入に関する書類は同封しておりません。

 

終身会費制度について

本同窓会には終身会費制度があり、正会員は、卒後6年以内に20万円を納入いただいた場合に終身会費完納となります。ただし、卒後6年が経過し7年以降になると22万円納入いただいた時点で終身会費完納となります。平成8年度卒業生以降、1年目の会費1万円は卒業前に納入していただいていますので、卒後6年以内に完納していただく場合、残りの会費は19万円になります。卒後7年以降に完納していただく場合残りの会費は21万円になります。会報誌「厳橿」には、”会費納入状況”を同封しておりますので、ご確認の上、納入をお願いいたします。(終身会費完納の方については会費納入に関する書類は同封しておりません。)
会員のみなさまのご協力なくしては同窓会の運営はできませんので、ご協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。

 

振込先

ゆうちょ銀行
当座00970-3-70215
加入者名 奈良県立医科大学同窓会

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奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会則


会 則 施 行 昭和31年4月1日
第1回会則改正 昭和60年6月9日
第2回会則改正 昭和62年6月27日
第3回会則改正 平成 3年6月22日
第4回会則改正 平成 4年6月13日
第5回会則改正 平成 7年6月17日
第6回会則改正 平成12年6月17日
第7回会則改正 平成19年6月25日
第8回会則改正 平成26年6月21日

第 1 章  総   則

第 1 条   本会は奈良県立医科大学医学部医学科同窓会と称す。
第 2 条   本会は会員相互の親睦と向上共栄を図り、母校の発展に尽くすことを目的とする。第 3 条   本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  • 1.医道の高揚に関する事項
  • 2.医学の調査研究に関する事項
  • 3.同窓会報及び会員名簿の発行
  • 4.会員の福利厚生に関する事項
  • 5.その他、前条目的達成のために必要な事項

第 4 条   本会の本部は橿原市四条町840番地におく。
本部に事務局を置き、事務職員が駐在する。

第 2 章  会   員

第 5 条   本会会員は次の通りとする。

  • 1.正 会 員  奈良県立医学専門学校卒業生、奈良県立医科大学医学部医学科卒業生、及び他学医学部医学科出身の本学大学院修了者。
  • 2.準 会 員  奈良県立医科大学医学部医学科学生及び他学医学部医学科出身の本学大学院生
    2 専修生・博士研究員・臨床研修医及びそれらの修了者。
  • 3.名誉会員   本会に対する功労があって、理事会が推薦し代議員会の議を得たもの。
  • 4.客員会員   個人または団体で本会の趣旨に賛同して入会を希望し、理事会の承認を受けたもの。
    2 本学医学部医学科教員又は元教員は、希望により理事会の承認を経て客員会員になることを得る。

第 3 章  役員、代議員及び顧問

第 6 条   本会に次の役員をおく。

  • 1.会 長    1名
  • 2.副会長    5名以内
  • 3.理 事    15~25名
  • 4.監 事    2名
  • 5.議 長    1名
  • 6.副議長    1名
  • 2 理事、監事、議長、副議長は代議員会の推薦によって定める。
    理事の推薦は卒業年次、地域性を配慮して行う。
  • 3 会長選考については奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会長選考細則を別に定める。
  • 4 副会長は理事の中より会長が推薦し、理事会、代議員会の承認を得て定める。

第 7 条   役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期を満了しても後任者が職務を行うまではその職務を行わなければならない。

  • 2 会長の任期は6年を限度とする。
  • 3 監事に欠員を生じた場合は理事会が補充役員を選び、代議員会の承認を得るものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
  • 4 監事以外の役員については、欠員が生じた場合は会長が発議し、理事会が補充役員を選ぶことが出来る。その任期は前任者の残任期間とする。

第 8 条   会長は本会を代表し、会務を統轄する。

  • 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長が予め指名した順序によりその職務を代行する。
  • 3 理事は事業の執行に当たる。
  • 4 監事は会務及び財産状況を監査する。
  • 5 議長、副議長は、代議員会議事を統括する。

第 9 条   本会に代議員をおく。

  • 2 代議員は各卒業年度正会員の総会に於いて各2名を選出し、これを定める。
  • 3 代議員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  • 4 代議員は各卒業年度正会員の意見を統括し、また会議に出席してこれを述べ、 案することができる。

第 10 条   本会に顧問をおくことができる。

  • 2 顧問は、本会会長歴任者、本学学長歴任者など、会長が委嘱し、代議員会の承認を得て、会長が委任するものとする。
  • 3 顧問は、理事会及び代議員会に出席して意見を述べることができる。
  • 4 顧問の任期は委嘱した会長の在職期間内とする。

第 4 章  会   議

第 11 条   本会の会議は総会、代議員会及び理事会とする。

第 12 条   総会は正会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。但し、準会員、客員会員及び名誉会員は議長の許可を得て総会に出席できるが、議決に加わることはできない。

  • 2 通常総会は年1回開催し、次の事項を付議する。
    • 1.会務の報告
    • 2.収支決算案の承認
    • 3.収支予算案の承認
    • 4.その他理事会、代議員会で必要と認めた事項
  • 3 臨時総会は理事会で必要と認めた時、又は正会員の3分の1以上の要請があった時に開催する。
  • 4 総会の承認議事は出席者の過半数の同意を以って決し、可否同数の場合は議長が裁決する。

第 13 条   代議員会は役員及び代議員で構成し、定例代議員会と臨時代議員会とする。

  • 2 年1回の定例代議員会、及び必要に応じて臨時代議員会を開催する。
    • 1.総会報告及び総会承認事項
    • 2.理事、監事、議長、副議長の推薦
    • 3.本会運営に関する理事会企画案の承認
    • 4.その他理事会で必要と認めた事項
  • 3 臨時代議員会は理事会で必要と認めた時、又は代議員の3分の1以上の要請があった時に開催する。
  • 4 代議員会は構成人員の2分の1の出席(委任状を含む)を以って成立する。
  • 5 代議員会承認議事は出席代議員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が裁決する。

第 14 条   理事会は理事をもって構成する。

  • 2 理事会は本会運営に関する企画立案を行い、会務を執行する。
  • 3 理事会は会長が必要と認めた時、又は理事の2分の1以上の要請があった時に開催し、会長が議長となる。
  • 4 理事会は、構成員の2分の1以上(委任状を含む)を以って成立する。
  • 5 監事ならびに議長・副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。但し、議決には、加われない。

第 15 条   総会および代議員会の議事については議事録を作成しなければならない。

  • 2 議事録には出席した会員のなかから選出された議事録署名人2名の署名を必要とする。

第 5 章  資産及び会計

第 16 条   本会の資産は次の各号により構成される。

  • 1.入会金
  • 2.会 費
  • 3.寄付金及び寄付行為による物品
  • 4.資産から生じる果実
  • 5.その他の収入

第 17 条   本会の経費は資産をもって支弁する。

第 18 条   正会員は会費として施行細則に定める金額を納入する。

  • 2 正会員は施行細則に拠り、終身会費を納入することが出来る。
  • 3 新たに正会員となるものは大学卒業及び大学院修了と同時に会費を納入する。
  • 4 卒後45年以降の正会員会費は徴収しない。ただしその間、会費納入に欠ける年度があれば、その会費に相当する額が納入されるまで、会費の徴収は継続される。
  • 5 準会員は入学と同時に、入会金として施行細則に定める金額を納入し、会費は徴収されない。

第 19 条   理事会が必要と認めた時は代議員会の決議を経て特別会計を設けることができる。

  • 2 特別会計は支弁目的をもって設け、一般会計への流用はできない。
  • 3 特別会計の支弁目的は代議員会及び総会の決議を経て変更できる。

第 20 条   正会員は財務内容を閲覧することができる。

第 21 条   本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 6 章  会   務

第 22 条   第3条に定めた事業を遂行するために、理事会内に次の各部を置く。

  • 1.庶務部
    • ① 会議の開催並びに議案・議事の整理、その他記録一般に関する事項
    • ② 会員の連絡、移動調査に関する事項
    • ③ 役員選任に関する事項
    • ④ その他一般会務に関する事項
  • 2.会計部
    • ① 会費、寄付金に関する事項
    • ② 予算、決算に関する事項
    • ③ 現金、物品の出納保管に関する事項
  • 3.厚生部
    • ① 会員の厚生に関する事項
    • ② 学生の厚生に関する事項
  • 4.広報部
    • ① 会員名簿の発行に関する事項
    • ② 同窓会報の編集、発行に関する事項
    • ③ その他、同窓会に係わる広報に関する事項
  • 5.大学連携部
    • ① 同窓会活動に係わる大学との連携等に関する事項
  • 2 理事は会務を担当し、それぞれの分担会務を遂行する。

第 23 条   会長は会務を円滑に遂行する目的をもって、本会に委員会を設置することができる。

  • 2 委員会は役員をもって構成し、必要に応じて会員を入れることができる。
  • 3 委員会は会長の諮問事項を答申する。

第 7 章  支   部

第 24 条   本会に本会支部を置くことができる。

第 8 章  附   則

第 25 条   本会則の改正は代議員会の決議を要し、総会の承認を必要とする。

第 26 条   本会則の施行に関し必要なる細則は別にこれを定め、施行細則の改正は代議員会の議決を要し、総会に報告するものとする。ただし、緊急決済を要する場合は理事会でこれを決し、次回代議員会にて承認を得ることができる。

第 27 条   会長、副会長、理事、監事、議長、副議長について、役員としてふさわしくない行為があり本会の名誉を著しく傷つけた場合、或は本会の目的、趣旨に反する行為があった場合は、その任期中といえども理事会の発議及び代議員会の議決によりこれを解任することができる。

第 28 条   会員で本会の主旨にもとる行為があったり、又その名誉を毀損する行為のあったものは、理事会の発議及び代議員会の議決を経て総会の承認により処分することができる。

第 29 条   会員で住所、勤務場所の変更または氏名を改めた場合は、その都度速やかに本部事務局に通知するものとする。

第 30 条   会員が逝去した場合、その旨を速やかに事務局に連絡することを原則とする。

第 31 条   本会則は平成26年6月21日より実施する。

会 則 施 行 昭和31年4月1日
第1回会則改正 昭和60年6月9日
第2回会則改正 昭和62年6月27日
第3回会則改正 平成3年6月22日
第4回会則改正 平成4年6月13日
第5回会則改正 平成7年6月17日
第6回会則改正 平成12年6月17日
第7回会則改正 平成19年6月25日
第8回会則改正 平成26年6月21日

第 1 章  総   則

第1条 本会は奈良県立医科大学同窓会と称す。
第2条 本会は会員相互の親睦と向上共栄を図り、母校の発展に尽くすことを目的とする。
第3条 本会は前条の目的達成のため、次の事業を行う。

  1. 医道の高揚に関する事項
  2. 医学の調査研究に関する事項
  3. 同窓会報及び会員名簿の発行
  4. 会員の福利厚生に関する事項
  5. その他、前条目的達成のために必要な事項
第4条 本会の本部は橿原市四条町840番地におく。
本部に事務局を置き、事務職員が駐在する。

第 2 章  会   員

第5条 本会会員は次の通りとする

  1. 正 会 員  奈良県立医学専門学校卒業生、奈良県立医科大学医学部医学科卒業生、及び他学医学部医学科出身の本学大学院修了者。
  2. 準 会 員  奈良県立医科大学医学部医学科学生及び他学医学部医学科出身の本学大学院生
    2 専修生・博士研究員・臨床研修医及びそれらの修了者。
  3. 名 誉 会 員  本会に対する功労があって、理事会が推薦し代議員会の議を得たもの。
  4. 客 員 会 員  個人または団体で本会の趣旨に賛同して入会を希望し、理事会の承認を受けたもの。
    2 本学医学部医学科教員又は元教員は、希望により理事会の承認を経て賛助会員になることを得る。

第 3 章  代議員及び顧問

第6条 本会に次の役員をおく。

  1. 会 長    1名
  2. 副会長    5名以内
  3. 理 事    15~25名
  4. 監 事    2名
  5. 議 長    1名
  6. 副議長    1名
  • 2 理事、監事、議長、副議長は代議員会の推薦によって定める。
    理事の推薦は卒業年次、地域性を配慮して行う。
  • 3 会長選考については奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会長選考細則を別に定める。
  • 4 副会長は理事の中より会長が推薦し、理事会、代議員会の承認を得て定める。
  • 5 理事、監事、議長、副議長は代議員会の推薦によって定める。
第7条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
役員は任期を満了しても後任者が職務を行うまではその職務を行わなければならない。

  • 2 会長の任期は6年を限度とする。
  • 3 監事に欠員を生じた場合は理事会が補充役員を選び、代議員会の承認を得るものとし、
    その任期は前任者の残任期間とする。
  • 4 監事以外の役員については、欠員が生じた場合は会長が発議し、理事会が補充役員を選ぶこと
    が出来る。その任期は前任者の残任期間とする。
第8条 会長は本会を代表し、会務を統轄する。

  • 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、会長が予め指名した順序によりその職務を
    代行する。
  • 3 理事は事業の執行に当たる。
  • 4 監事は会務及び財産状況を監査する。
  • 5 議長、副議長は、代議員会議事を統括する。
第9条 本会に代議員をおく。

  • 2 代議員は各卒業年度正会員の総会に於いて各2名を選出し、これを定める。
  • 3 代議員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
  • 4 代議員は各卒業年度正会員の意見を統括し、また会議に出席してこれを述べ、
    提案することができる。
第10条 本会に顧問をおくことができる。

  • 2 顧問は、本会会長歴任者、本学学長歴任者など、会長が委嘱し、代議員会の承認を得て、
    会長が委任するものとする。
  • 3 顧問は、理事会及び代議員会に出席して意見を述べることができる。
  • 4 顧問の任期は委嘱した会長の在職期間内とする。

第 4 章  会   議

第11条 本会の会議は総会、代議員会及び理事会とする。
第12条 総会は正会員をもって構成し、通常総会と臨時総会とする。但し、準会員、 賛助会員及び名誉会員は議長の許可を得て総会に出席できるが、議決に加わることはできない。

  • 2 通常総会は年1回開催し、次の事項を付議する。
    1. 会務の報告
    2. 収支決算案の承認
    3. 収支予算案の承認
    4. その他理事会、代議員会で必要と認めた事項
  • 3 臨時総会は理事会で必要と認めた時、又は正会員の3分の1以上の要請があった時に開催する。
  • 4 総会の承認議事は出席者の過半数の同意を以って決し、可否同数の場合は議長が裁決する。
第13条 代議員会は役員及び代議員で構成し、定例代議員会と臨時代議員会とする。

  • 2 年1回の定例代議員会、及び必要に応じて臨時代議員会を開催する。
    1. 総会報告及び総会承認事項
    2. 理事、監事、議長、副議長の推薦
    3. 本会運営に関する理事会企画案の承認
    4. その他理事会で必要と認めた事項
  • 3 臨時代議員会は理事会で必要と認めた時、又は代議員の3分の1以上の要請があった時に
    開催する。
  • 4 代議員会は構成人員の2分の1の出席(委任状を含む)を以って成立する。
  • 5 代議員会承認議事は出席代議員の過半数を以って決し、可否同数の場合は議長が裁決する。
第14条 理事会は理事をもって構成する。

  • 2 理事会は本会運営に関する企画立案を行い、会務を執行する。
  • 3 理事会は会長が必要と認めた時、又は理事の2分の1以上の要請があった時に開催し、
    会長が議長となる。
  • 4 理事会は、構成員の2分の1以上(委任状を含む)を以って成立する。
  • 5 監事ならびに議長・副議長は理事会に出席して意見を述べることができる。
    但し、議決には、加われない。
第15条 総会および代議員会の議事については議事録を作成しなければならない。

  • 2 議事録には出席した会員のなかから選出された議事録署名人2名の署名を必要とする。

第 5 章  資産及び会計

第16条 本会の資産は次の各号により構成される。

  1. 入会金
  2. 会 費
  3. 寄付金及び寄付行為による物品
  4. 資産から生じる果実
  5. その他の収入
第17条 本会の経費は資産をもって支弁する。
第18条 正会員は会費として施行細則に定める金額を納入する。

  • 2 正会員は施行細則に拠り、終身会費を納入することが出来る。
  • 3 新たに正会員となるものは大学卒業及び大学院修了と同時に会費を納入する。
  • 4 卒後45年以降の正会員会費は徴収しない。ただしその間、会費納入に欠ける年度があれば、
    その会費に相当する額が納入されるまで、会費の徴収は継続される。
  • 5 準会員は入学と同時に、入会金として施行細則に定める金額を納入し、会費は徴収されない。
第19条 理事会が必要と認めた時は代議員会の決議を経て特別会計を設けることができる。

  • 2 特別会計は支弁目的をもって設け、 一般会計への流用はできない。
  • 3 特別会計の支弁目的は代議員会及び総会の決議を経て変更できる。
第20条 正会員は財務内容を閲覧することができる。
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 6 章  会   務

第22条 第3条に定めた事業を遂行するために、理事会内に次の各部を置く。

  1. 庶務部
    ①会議の開催並びに議案・議事の整理、 の他記録一般に関する事項
    ②会員の連絡、移動調査に関する事項
    ③役員選任に関する事項
    ④その他一般会務に関する事項
  2. 会計部
    ①会費、 寄付金に関する事項
    ②予算、 決算に関する事項
    ③現金、 物品の出納保管に関する事項
  3. 厚生部
    ①会員の厚生に関する事項
    ②学生の厚生に関する事項
  4. 広報部
    ①会員名簿の発行に関する事項
    ②同窓会報の編集、行に関する事項
    ③その他、同窓会に係わる広報に関する事項
  • 2 理事は会務を担当し、それぞれの分担会務を遂行する。
第23条 本会長は会務を円滑に遂行する目的をもって、本会に委員会を設置することができる。

  • 2 委員会は役員をもって構成し、必要に応じて会員を入れることができる。
  • 3 委員会は会長の諮問事項を答申する。

第 7 章  支   部

第24条 本会に本会支部を置くことができる。

第 8 章  附   則

第25条 本会則の改正は代議員会の決議を要し、総会の承認を必要とする。
第26条 本会則の施行に関し必要なる細則は別にこれを定め、施行細則の改正は代議員会の議決を要し、総会に報告するものとする。ただし、緊急決済を要する場合は理事会でこれを決し、次回代議員会にて承認を得ることができる。
第27条 会長、副会長、理事、監事、議長、副議長について、役員としてふさわしくない行為があり本会の名誉を著しく傷つけた場合、或は本会の目的、趣旨に反する行為があった場合は、その任期中といえども理事会の発議及び代議員会の議決によりこれを解任することができる。
第28条 会員で本会の主旨にもとる行為があったり、 その名誉を毀損する行為のあったものは、理事会の発議及び代議員会の議決を経て総会の承認により処分することができる。
第29条 会員で住所、勤務場所の変更または氏名を改めた場合は、その都度速やかに本部事務局に通知するものとする。
第30条 会員が逝去した場合、その旨を速やかに事務局に連絡することを原則とする。
第31条 本会則は平成26年6月21日より実施する。

 

奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会則施行細則

第1回施行細則改正 平成3年6月22日
第2回施行細則改正 平成4年6月13日
第3回施行細則改正 平成6年6月11日
第4回施行細則改正 平成12年6月17日
第5回施行細則改正 平成15年6月28日
第6回施行細則改正 平成19年6月25日
第7回施行細則改正 平成22年9月4日

1 会  費

  1. 正会員は会費として毎年10,000円を納入する。
  2. 準会員は入学と同時に、 入会金として30,000円を納入する。

2 終身会費

  1. 正会員は、卒後6年間に200,000円を納入することにより、これを終身会費とすることができる。
  2. 卒後6年を経過した正会員 (卒後7年目以上) については、 昭和60年以降に納入された会費が総計220,000円であれば、 これを終身会費納入者として処理することができる。

3 各種助成

同窓会事業の一つとして次に記載の行事などに援助を行う。

  1. 新入学生オリエンテーション
  2. 体育・文化部新入学生歓迎懇親会
  3. 白橿生祭
  4. 卒業生謝恩会
  5. 体育会
  6. 文化会
  7. その他

4 慶弔内規

  1. 会員が破格の栄誉を受けた場合は、理事会にて協議の上、祝金50,000円を贈り祝意を表するものとする。
  2. 会員が相応の栄誉を受けた場合は、理事会にて協議の上、祝金30,000円を贈り祝意を表するものとする。
  3. 会員が団体として相応の栄誉を受けた場合は、理事会にて協議の上、祝金30,000円を贈り祝意を表するものとする。
  4. 会員が逝去した場合は、役員の会葬、または弔電などにより哀悼の意を表し、会報にて全会員に通知する。 また通常総会において、 当年度の逝去会員に哀悼の意を表す。
  5. 会員が逝去した場合は、香典金10,000円と樒一対をおくる。
  6. 慶弔に関し会員相互で本会の名称を利用する場合は、出来るだけ速やかに事務局に通知する。
  7. (補足)慶弔内規における破格の栄誉とは日本全国又はそれ以上を対象とした表彰、又はこれに準じた栄誉を意味し、 相応の栄誉とは地域に於ける表彰、又はこれに準じた栄誉を意味する。

5 本施行細則は平成22年9月4日より実施する。

 

同窓会館建設金特別会計規約

第1条 同窓会館建設、 修理事業を行うために、会館建設資金特別会計を設置する。
第2条 特別会計の会計年度は同窓会会計と同一とする。但し、会期内に特別支出が必要となった場合に仮決算を行い、総会の承認を得るものとする。
第3条 この事業の資金は次の通りとする。

  1. 同窓会よりの拠出金
  2. 寄付金
  3. その他
第4条 受け入れた資金は理事会の決定にもとづき会長が管理し支出する。
第5条 保有する資金は郵便会社、確実な銀行又は信託会社に預け入れ、又は国公債若しくは安全確実な有価証券に換え保管するものとする。
第6条 本規約は平成19年6月25日より実施する。

 

公立大学法人奈良県立医科大学医学部医学科同窓会会長選考細則

会則6条第3項の規定に基づく会長の選挙は本項の定めるところによる。

正会員は会長に立候補することができ、又、会長候補者を推薦できる。但し、立候補または被推薦者は理事5名以上の推薦を必要とする。何れも会費完納者に限る。
会長に立候補者がいない場合には、理事会で選出された会長選考委員会(会員の構成年齢、地区に配慮して選出し、7名程度とする)が選んだ会長候補を理事会で推薦し、代議員会の承認を得て決定する。
会長候補者が複数の場合

  • ①会長が調停に入り一人に絞る。
  • ②会長の調停が不調の場合は理事会で選挙を実施する。
会長は選挙に当たってその必要な事項について、理事に通知しなければならない。

  • ①選挙の告示は選挙期日の20日前までに行う。
  • ②立候補する者はその選挙期日14日前までに、文書でその旨を、会長に届けなければならない。
    届出は午前9時から午後5時までの間にしなければならない。
  • ③会員が他の会員を候補者として推薦しようとするときは本人の承諾を得て会長にその推薦の
    届出をすることが出来る。
  • ④立候補届出書、 推薦届出書、承諾書及び経歴表の様式は、別に定める。
  • ⑤立候補者は当該選挙の前日までに文書で会長に立候補を辞退することが出来る。
    推薦届出者もその候補者の承諾を得て推薦を取り下げることが出来る。
  • ⑥会長は立候補届出または推薦届出の締め切り後、投票日の5日前までに届出順に作成した
    候補者一覧表を理事に送付し、選挙当日投票所に掲示しなければならない。
  • ⑦議長は選挙管理人数名を選出し、投票及び開票に立会い、開票に関する事務を担当させねば
    ならない。投票の効力は選挙管理人が決定する。
  • ⑧投票用紙の様式は議長が定める。投票は無記名単記投票とする。
    但し、代理人による投票は認めない。
  • ⑨選挙管理人は投票を点検し、その点検が終わったときには、直ちにその結果を議長に報告
    しなければならない。
  • ⑩上位得票者を当選者とし、同数の場合は議長が籤で当選人を定める。
    当選人が決定した時は、議長はすみやかに当選人の氏名、得票数、その他必要事項を会長に
    報告しなければならない。
本細則は代議員会の過半数により改正できる。
本則は平成19年6月25日より実施する。

同窓会は「厳橿賞」と「厳橿学術奨励賞」を授与しています

医学科6年生を対象に「厳橿賞」の授与

本学の発展と名誉のために顕著な活躍をしてきた同窓会準会員に対し、その活躍を称えるとともに、今後の一層の研鑽と本学に対する貢献を期待することを目的として、厳橿賞を卒業式の場で、副賞の授与と共に、表彰する。

表彰対象者

(1)クラスのリーダーとして活躍してきた者、

(2)クラブ活動で本学の名声を高めた者または社会で賞賛すべき活動を行ってきた者

(3)優れた研究活動を行った者

選考方法

(1)は、学友による投票で決定。

(2)と(3)は、奈良医大の教授の推薦に基づき、同窓会が決定。

海外留学者を対象に「厳橿学術奨励賞」の授与

同窓会の目的たる母校の発展の一助とするため、海外において学術の研究、調査等に従事する者からの申請に対し、大学と総会の合同の委員会で審議し、毎年1名を選出して厳橿学術奨励賞を授与し、その費用の一部を海外留学助成金(100万円)として支給する。

 

令和6年 第81号(PDF)
令和6年 第81号(巻頭のご挨拶)
令和6年 第80号(PDF)
令和5年 第79号(PDF)
令和5年 第78号(PDF)
令和4年 第77号(PDF)
令和4年 第76号(PDF)
令和3年 第75号(PDF)
令和3年 第74号(PDF)
令和2年 第73号(PDF)
令和2年 第72号(PDF)
令和元年 第71号(PDF)
令和元年 第70号(PDF)
平成30年 第69号(PDF)
平成30年 第68号(PDF)
平成29年 第67号(PDF)
平成29年 第66号(PDF)
平成28年 第65号(PDF)

 

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ご挨拶

奈良県立医科大学医学部医学科

同窓会 会長  高橋 優三(昭和49年卒)

私、奈良県立医科大学医学部医学科の同窓会長を2023年6月より拝命いたしました。卒業以来50年の月日が流れており、その間、日本とアメリカで研究と臨床に携わり、貴重な経験をしました。これは、母校での6年間の学業や出会った先生方の影響が基盤になっているのは明らかで、その意味で私は母校に感謝の念と誇りを持っております。それゆえ、同窓会長の任を与えられたのを機会に、医学・医療に関してこれまでに学んだ事を活かして、同窓生や母校の名声を高める事に寄与する気持ちを新たにしております。

日本には82の医学校があり、それぞれの医学校にはそれぞれの評価があります。その評価の高低にかかわらず、卒業生の卒業直後の能力には大きな差が無い、というのが私が持つ印象です。運命の差は、卒業後にどのようなチャンスや人と出会うかによって決まります。その意味で、卒業生がそれぞれの職場で奮闘していただく必要があるのですが、同窓会の果たす役割も無視できません。時代の状況は驚くほど速く変わりますので、同窓会の模索は常に更新が必要です。

さて、その同窓会の活動ですが、基本は親睦です。同窓生には、「同じ釜の飯を食った」とか「利害関係を考える事無しに付き合った」のような体に滲み込んだ絆があります。同窓生には、この一見、非合理的・前近代的に思えるような人間関係を大切に、合理的・近代的な医学の世界で羽ばたく事を期待しています。

同窓会活動をトライアングルで示しますと、相互の親睦、同窓生の生涯学習、社会や母校への貢献が相互に影響・補強する形になります。奈良医大を卒業し、いわば臍の緒を切られた後も、私どもはプロとしての責任を果たすために成長せねばなりません。そして社会的に恵まれている者の責務も果たさねばなりません。これをどのように実現するのか、それが同窓会が探し求めるべき見識と考えています。

日本や異国の地で、現在も未来も、奈良医大の卒業生の活躍が特段の言葉で語られるように同窓会は力を尽くします。

令和5年8月

 

 

 

 

平成28年 第64号(PDF)
平成27年 第63号(PDF)
平成27年 第62号(PDF)
平成26年 第61号(PDF)
平成26年 第60号(PDF)
平成25年 第59号(PDF)
平成25年 第58号(PDF)
平成24年 第57号(PDF)
平成24年 第56号(PDF)
平成23年 第55号(PDF)
平成23年 第54号(PDF)
平成23年 第53号(PDF)
平成22年 第52号(PDF)
平成21年 第51号(PDF)
平成21年 第50号(PDF)
平成20年 第49号(PDF)
平成20年 第48号(PDF)
平成18年 第45号(PDF)
平成18年 第44号(PDF)
平成17年 第43号(PDF)
平成17年 第42号(PDF)
平成15年 第39号(PDF)
平成15年 第38号(PDF)
平成14年 第36号(PDF)

 

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